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雇用保険加入の役員の取り扱い

それゆえに雇用する者が加入の手続きを行い、雇用される者も雇用保険加入が強制的に義務付けられています。 雇用保険加入をしていれば失業しても安心、ということで一般的には雇用される者(労働者)を保護するための制度になっています。 ここで言う雇用される者とは給料を貰う人のことであって、所謂ヒラ社員から部長クラスの人達を指し、雇用保険加入が強制的に行われ保険金を払わなければいけません。 では、雇用保険加入を取締役とか監査役という役員と呼ばれる人たちはできるのでしょうか。 雇用保険加入の要件に「雇用保険加入の被保険者とならない者」という項目があり、そこには取締役・監査役はといった記述があります。

雇用保険加入はあなたが役員だから出来ませんでは話がここで終わってしまいます。
雇用保険加入は、やはり法律だから例外事項が当然あり、役員と呼ばれる人たちも救済される方法があります。
という事は、雇用保険加入の要件を満たしているなら役員というよりは一般の雇用される者としての立場で雇用保険加入が出来る、いや加入しないといけなという事です。
たとえ役員と呼ばれてもです。
その代わり失業すれば失業給付金を貰うことが出来ます。
自分は役員になってしまったから雇用保険加入が出来ない、失業しても失業給付金がもらえなくなってしまうのか、そんな不安をお持ちの役員のあなた、心配御無用。
でも一般の雇用される者として扱われます。
役員に関する雇用保険加入についてサイトやブログにはたくさん載っているので、調べてみるとよいでしょう。


08.08.18 writing)

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