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小規模個人再生
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の二つの方法があります。
現実の申し立て件数ですが、小規模個人再生を選ぶ人が多いようです。
しかし小規模個人再生は、不動産を所持したままで借金を整理することができます。
ですから、今住んでいる家に住み続けながら借金を返済していくというのが小規模個人再生制度になります。
小規模個人再生を裁判所に認めてもらえば、借金の一部を免除してもらえることもあるようです。
ただし、小規模個人再生は借金が無くなるというものではなく、裁判所に認めてもらった金額を三年間で完済しなければなりません。
病気やリストラといった状況下であれば三年間完済条件は緩めてもらえるようですが、小規模個人再生は基本的に最初に決定した条件が途中で変わるということはありません。
また、小規模個人再生を利用しても住宅ローンは減額されませんから、住宅ローンを払いながら借金も返済していくということになります。
小規模個人再生を申請する際、ギャンブルという理由も受け付けてもらえるようです。
個人再生は自己破産をする前に検討すべき借金整理方法でしょう。



