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株主総会の議事録

株主総会を開催する場合には、議事録を取らなくてはならないと決められているようです。 これは、会社法によって規定されているものですが、株主総会の内容を、書面として保存するように義務付けられているのです。 会社法318条に定められているもので、株主総会の議事録は、10年間本店での保管しなくてはなりません。 更に、該当する株主総会開催の5年以内は、支店にも議事録のコピーを置いておく必要があります。

株主総会での議事録は、書く事が大体決まっています。
定時株主総会の場合を例に見てみると、まず日時と場所を記載して、それに続いて出席者を明記します。
それに続けて、株主総会の議長と、出席役員の名前を記入します。
最後に、株主総会の議長と出席役員の記名、押印が必要となります。
株主総会の議事録の書き方はフォーマットになっているものなので、一度覚えてしまえば特に困る事はなさそうです。

株主総会に関する情報について知りたいという人は、会社法の本を購入して本格的に勉強してみるのも一つの方法でしょう。
掻い摘んで株主総会の概要について知りたいという人は、ネットで検索してみると良いかもしれません。
また、株主総会の議事録についても、ネット上でフォーマットが複数公開されていますので、参考にしてみると良いでしょう。


08.04.23 writing)

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