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株主総会の招集通知

株主総会の手続きに関わったことがある人以外にとっては、株主総会の開催方法は余り知らない人が多いのではないでしょうか。 定時の株主総会は、決算後に開催されることになっています。 一方、臨時の株主総会は、合併や会社が分割化される場合に開催されます。 株主総会と聞いてイメージするのは、おそらく定時株主総会の方が多いのではないでしょうか? 定時株主総会は、3月に決算の多い日本では、6月に開催する会社が多いといわれています。

株主総会を開催するためには、招集通知というものが必要となります。
招集通知は、株主総会が開催される2週間前までに通知されなくてはいけないと定められています。
招集通知には、株主総会開催の日時や場所、目的などのほかに、書面による議決権を認めている場合には、その旨を明記する必要があります。
また、最近では、インターネットを使用した議決権を認めている株式会社もあるので、そのような場合にも、株主総会の招集通知書に記載しなくてはいけないようです。
株主総会の招集通知は、会社法の改正によって、従来と違いが見られるようになりました。
今は、インターネットを利用すれば、大抵のことを調べる事ができる社会になったので、株主総会の招集通知についても一度調べてみてはどうでしょうか?
学生の頃に勉強した株主総会の招集通知方法を懐かしく感じる人もいるかもしれません。
また、会社で株主総会に関わる仕事をする必要に迫られている人は、難しい本を手に取る前に、あらかじめネットで調べておくと便利でしょう。
ネットを使って、時間をかけずに株主総会についての知識を養ってみてはどうでしょうか?


08.04.24 writing)

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