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新会社法における株主総会
しかし、時代の流れとともに株主総会のあり方が見直されたり、会社法の立法が求められるようになり、会社法が制定されたという流れになっています。
現在の株主総会は、平成18年5月から施行されている会社法の規定に沿って行われています。
学生時代に法律を勉強していた人は、株主総会の開催意義や開催方法についても勉強したことでしょう。
原稿の会社法では、「株主総会は取締役が招集する」という事になっています。
因みに、株主総会とは直接の関係はないかもしれませんが、新しい会社法の施行によって、有限会社という会社は存在しないことになりました。
また、株主総会の開催を株主が提起する場合には、提起できる期間が定められていたが、定款を持って期間を短縮できるようになりました。
会社でIRなどの部署に在籍していて、株主総会を実施していた場合には、この新法が混乱を招いたこともあったのではないでしょうか。
株主総会に関わっている人でなくても、新会社法の知識を有している事は有益だといえるでしょう。
新会社法の本や参考本が発売されていて、その中には株主総会に関する変更点も記されていたりします。
分かりやすくまとめてあるサイトを見ると、自分で一から勉強するより、株主総会の変更点について知ることができるでしょう。
インターネットだと、株主総会や会社の設立など自分に関係のある部分だけピックアップして手早く知識を補えるのがメリットだといえます。



