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株主総会の決議事項

また、企業の広報活動の一環として株主総会を運営の目的に掲げているともいわれています。 株主総会の招集通知には、総会において決議される事項についても明記する必要があります。 株主は、興味のある決議事項がある場合には、株主総会に足を運ぶ、というような選択肢もあるわけです。

株主総会の決議事項には、普通決議と特別決議の二種類があります。
例外もありますが、株主総会での会社の役員に関する決議事項は、普通決議を用いる事が多いようです。
株主総会における決議事項の採決方法は、拍手でも良いですし、起立を求める形でも良いのです。
ただし、株主総会の議長が採決の宣言を行うことは義務付けられているようです。
そして、株主総会で決議事項が決定された場合には、その旨、委任状を送付した株主への通知が必要となります。

株主総会に参加したことがないけれど、株主であって、一度参加してみたいという人は、招集通知にある時間と場所を手がかりに、そこへ赴いてみましょう。
株主総会で決議される内容は、会社運営に関することなど、一見難しい事もあるかもしれません。
しかし、実際に株主として株主総会に参加するということは、権利を行使することでもありますし、どのような企業なのか見極める良い機会でもあります。
株主総会にどのように参加したら良いのか、また、株主総会はどのようにしておこなわれるのか、興味がある人はネットなどで簡単に調べてから株主総会に参加するようにすると良いでしょう。


08.04.27 writing)

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