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借金の時効
借金にも時効があるのってご存知でしたか?
借金も他の債権と同様に、一定期間債権者からお金を返せと請求されなければ、借金の時効が成立します。
もちろん差し押さえや、仮処分などが発生すると借金の時効は成立しません。
基本的にこの借金の時効というのは、相手が返済を放棄した、と認められたら成立するという法律です。
時効の成立期間は、
・個人間の借金で10年
・銀行や消費者金融などで借りた場合の時効は商事債権となり、5年
となります。
ちなみに、他人の土地に居座るようなケースを『取得時効』、借金の時効のような場合は『消滅時効』、殺人の時効みたいな刑事事件の場合は、『公訴時効』と言います。
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